ソーシャルワーカー・・・・ 名称独占資格とは、資格取得者のみ特定の資格名称(肩書き)を名乗ることができ、資格を所有していない者が法律に定める特定の名称を名乗ることができないない資格です。資格がなくてもその業務に従事する事はできるが、名刺に資…
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