★★ 母セツ子(86) 100歳まで 5026日 ★★
相続セミナーに参加した
講師の税理士先生は 様々なケースを話してくれる
法律の前の人間の気持ちをとらえておくことの
重要性がわかる
相続を争続 と 書いてあるのをご覧になったことありませんか?
今はね 想続 自分の想いを遺す
そう書くんですよ
今回のセミナー 一番記憶に残ったケース
相談にいらした78歳の女性
独身でお子様がいらっしゃらない80歳のお兄さまの相続
相続が発生してから半年経過
急がないと10ケ月の納税期間が来てしまいます
遺された資産を確認すると ざっと一億を超える
介護とかいろいろございまして 遅れてしまいました
と 仰られる女性
ご主人の介護をしておいでなのだろうか・・・・
と思っていたら 違うんですよ!!!
目の前にいる女性は 相続人ではなかったんです
女性が 介護していたのは お母様だったんです
みなさん 判りますか?
亡くなられた方の親御さんがご健在の場合 兄弟姉妹は相続人にはなりません
お兄さまの財産は すべて 100歳の母上のところに行くんです
78歳の妹さんは一円も貰えません
妹さんには 相続権はありません
相続人は100歳の母上 お一人なんですよ
被相続人に配偶者、子がおらず、
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる
しかも 悪い事に というか100歳というご年齢からして当然ですけれどお母さまは認知症でした
そうなると もう法律行為そのものが出来ません
お兄さまが 全財産を妹に相続させる と 遺言を残してくれたら問題はなかったんです
いずれにしても お母さまがご存命の間はなすすべがないんです
お子さんがいらっしゃらない方は
遺言は絶対に必要です
うんうん わかる わかる
先生はこう続けられた
自分には親しくしている叔父がいる
奥様を亡くされ お子様もおいでにならない
叔父から頼むよ!と言われいる
妻と子供と一緒に最後までお世話するつもりである
しかし 叔父が認知症になったら・・・・大変だ
自分には従兄弟が13人!いるんですよ
叔父ちゃん 後見人契約 ってしておいてくれる?
それがないと病気とか介護とか手続するのに大変なんだよ
うんうん 書くよ
叔父ちゃん ついでに 遺言も書いてくれないかな
おーーーっ 書く書く
そういって書いてくれましたけれどね
公正証書遺言にしましたからね なんて書いてあるかわかりません(笑)
全額○○に寄付 なんて 書かれててあったとしても
甥である自分には遺留分請求権がありません
だけど まぁ それも 仕方ないです
これが法律ですからね
任意後見制度による対策
認知症等で判断能力が低下した時に備えて、事前に財産の管理を第三者に任せる契約をしておけるのが任意後見制度です。
任意後見制度は 後見人の意思で被後見人を選出し、その被後見人に財産の処分を託すことができます。
したがって、任意後見制度であれば相続対策ができるのです。
任意後見制度を利用するには、後見人と被後見人候補との間で「任意後見契約」を締結する必要があります。そして、後見人に認知症の症状が見られた際に、被後見人が資産管理・運用・処分をすることになります。
子供がいないワタシは生命保険の受取人は
母セツ子(86)と ツレ 50%ずつにしている
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